居宅介護支援
居宅介護支援費(1月につき)
⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
㈠ 要介護1又は要介護2 1,057単位
🉂 要介護3、要介護4又は要介護5 1,373単位
⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
㈠ 要介護1又は要介護2 529単位
🉂 要介護3、要介護4又は要介護5 686単位
⑶ 居宅介護支援費(Ⅲ)
㈠ 要介護1又は要介護2 317単位
🉂 要介護3、要介護4又は要介護5 411単位
訪問介護
改正後単位
訪問介護費
身体介護が中心である場合
⑴所要時間20分未満の場合 166単位
⑵所要時間20分以上30分未満の場合 249単位
⑶所要時間30分以上1時間未満の場合 395単位
⑷所要時間1時間以上の場合 577単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
生活援助が中心である場合
⑴所要時間20分以上45分未満の場合 182単位
⑵所要時間45分以上の場合 224単位
総合事業改正後単位
(四日市市)
訪問型サービス(独自)
⑴訪問型サービスⅠ 1,172単位(1月につき)
⑵訪問型サービスⅡ 2,342単位(1月につき)
⑶訪問型サービスⅢ 3,715単位(1月につき)
⑷訪問型サービスⅣ 267単位(1回につき)
⑸訪問型サービスⅤ 271単位(1回につき)
⑹訪問型サービスⅥ 286単位(1回につき)
上記は弊社サービスに関連する単位数を記載しています。
上記以外の情報は、下記より参照ください。
最終更新 2019年9月16日