区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、利用サービスの6割以上が訪問介護」の基準

令和3年10月よりケアプランの検証の新しい仕組みが導入される。

 

「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、利用サービスの6割以上が訪問介護」の基準に該当する居宅介護支援事業所は、市町村が求める場合には訪問介護が必要な理由の記載や市町村へのプランの届出などが必要になる。

といった内容である。

 

同じく市町村へのプラン届出を求める「一定回数以上の生活援助を位置付けたプラン」と異なり、個別のプラン単位ではなく、事業所全体でみることが異なる点となる。

①「事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、全利用者のサービス費用の総額が7割以上」

②「そのサービス費用の総額に対して、訪問介護費の総額が6割以上

の両方を満たす事業所を抽出することになる。

 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令38号)(令和3年1月25日厚生労働省令第9号にて改正)第13条第十八号の三

2021年9月15日更新